遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは下記のことが必要です。
目次
1.遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要
相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。
皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、一堂に会そうにも予定が合わず、また話し合いの内容にも損得勘定の食い違いが生じるのは当然のことでもあります。
2.相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。
つまり、遺産の分配について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続きを行うことができないのです。
預貯金や不動産の手続きをするためには、法律的な要件を満たした状況下で、相続人全員が遺産分割協議内容に同意したことを証明しなければなりません。その証明となるのが遺産分割協議書であり、遺産の分割内容について相続人全員の署名捺印と印鑑証明書が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。
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そのため、相続財産がそれほど多額ではない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産整理受任者を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産整理受任者として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続財産目録の作成
・預貯金解約代行
・有価証券名義変更代行
・不動産登記簿謄本の取得
・不動産評価証明書の取得
・預貯金等残高証明書の取得
・預貯金等取引明細書の取得