札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

遺産相続手続き・名義変更

相続税の基礎控除額

相続税の対象となる課税財産については『この金額を超えた場合にはじめて相続税の対象となる』という『基礎控除額』が定められており、次の計算式になっています。


【5,000万円+法定相続人の人数 × 1,000万円】


したがって、相続人が子ども1人の場合には相続財産全体が6,000万円を、相続人が配偶者と子ども3人の場合には9,000万円を超えない限り、相続税の発生がないこととなります。この結果、相続税が発生する相続は全体の5%程度と考えられています。


なお、相続税が発生しない場合には『相続税は発生しませんでした』という趣旨の申告を税務署に対して行なう必要はありません。

 

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約