相続税の対象となる課税財産については『この金額を超えた場合にはじめて相続税の対象となる』という『基礎控除額』が定められており、次の計算式になっています。
【5,000万円+法定相続人の人数 × 1,000万円】
したがって、相続人が子ども1人の場合には相続財産全体が6,000万円を、相続人が配偶者と子ども3人の場合には9,000万円を超えない限り、相続税の発生がないこととなります。この結果、相続税が発生する相続は全体の5%程度と考えられています。
なお、相続税が発生しない場合には『相続税は発生しませんでした』という趣旨の申告を税務署に対して行なう必要はありません。