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コラム

【コラム】『相続放棄』はいつまでに行なえばいいの?

【相続による不動産の名義変更】【公正証書遺言の作成】、さらには【成年後見人の選任申立て】など、この札幌大通遺言相続センターでは相続に関する様々なご相談を承っております。

そんな中、最近特にそのご相談件数の増加を感じるのが【相続放棄】
今回はこの相続放棄についてお話したいと思います。

『相続放棄』とその期限

よく「相続人全員の話し合いで、『自分は相続を放棄する』と伝えてあります」とお話される方がいらっしゃいますが、このような言葉に代表される「相続の放棄」は、法律上の【相続放棄】ではありません。
これは「財産を相続しない」という内容の遺産分割に過ぎず、【相続放棄は家庭裁判所に申述書のほか、戸籍等の必要書類を提出して初めて成立します。】

この【相続放棄】は『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に』行なわなければならないとされています(民法915条第1項)。

すなわち、『被相続人が死亡したことによって、自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内に、相続するのか相続放棄するのかを決定のうえ、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければならないのです。

【相続する財産】が債務超過のため」という理由での【相続放棄】が一般的ですが、その他 

「生活が安定しているから」
「被相続人から生前に贈与を受けているから」
「生活が安定しているから」
「遺産が少ないから」
「生活が安定しているから」

という理由での【相続放棄】も可能です。

被相続人の死亡日から3ヶ月を経過してしまった場合

上記のとおり、【相続放棄】は『自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に』行なわなければならないのが大原則です。しかしながら、3ヶ月を経過したことを理由に【相続放棄】をできないとされることが酷な状況も現実には起こりえます。

そのような場合のために、制限されてはいるものの、下記を含む一定の場合に3ヶ月経過後の相続放棄も認められています。但し、既に【相続財産】の全部又は一部について【名義変更】を済ませてしまった場合などには認められなくなってしまいますので、ご注意下さい。

被相続人の死亡を知らなかった場合

そもそも被相続人の死亡を知らないまま3ヶ月を経過していた場合には、『自己のために相続の開始があったことを知った』ということは出来ず、死亡を知った時から3ヶ月の期間を計算します。


■ 被相続人の死亡は知っていたが、事実誤認等によって自分は相続人ではないと信じていた場合

■ 相続する財産が全く無いものと信じていたところ、相続財産が発見された場合

不動産や預金等のプラスの財産が全く無いと信じていたところ、突然消費者金融などから支払催告の文書が届いた場合などがこれに当ります。

上記に該当しない他の場合であっても、相続放棄ができる可能性はあります。

決してご自身で判断なさらず、できる限り早くご相談下さい。

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