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コラム

【コラム】専門家が見る≪遺言書キット≫

今、巷で話題の『遺言書キット』。

誰でも簡単に【遺言書】が書ける、との広告で人気を博しています。
しかし、『法的効力のある文書』としての【遺言書】を皆さまどこまで詳細にご存知でしょうか?

【遺言書】さえあれば後の手続きは簡単?果たしてそうでしょうか。

【遺言書】を書くことがどのように便利なのか?遺言書キットで全てがスムーズに進むのか?

相続実務の観点から考えてみましょう。

遺言書による相続手続

ある方に相続が発生した場合、【不動産の名義変更】【預貯金の解約手続き】等、様々な相続手続きを行なっていく必要が生じます。

通常の相続手続

【亡くなった方名義の不動産の名義変更】を行なおうとする場合、どなたかお一人の名義にすることがほとんどのように思います。

このように、法律上の相続分(配偶者1/2、子は残りの1/2を均等)と異なる分け方をする場合には、【遺産分割協議】の成立が必要となります。

ここで相続人全員の同意と署名捺印、さらには印鑑証明書の添付が必要となるのです。

たとえば【あなたに子どもがいない場合、あなたの配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、その方々が全員で不動産の行方を決定しなければならない】のです。

以前から親密な関係ならよいですが、そうではない場合には、あなたの配偶者は相当な精神的な負担を抱えることとなります。あなたを失ったばかりであるにも関わらず、です。

また、再婚されている場合には、あなたのお子様は先妻のお子様と話し合いを行なわなければならないこととなり、双方感情的になってしまうだろうことは想像に難くありません。

【預貯金の解約手続き】も同様です。

上記のように【遺産分割協議書】が作成されている場合には当然提出をもとめられますし、無い場合でも相続人全員の署名捺印と印鑑証明書の添付が100%要求されると考えて間違いありません。

遺言書による相続手続

しかし、【遺言書】が存在している場合、その手続きは大きく異なってきます。

【遺言書】がある場合には、『不動産を相続する方だけの署名捺印』で名義変更が可能なのです!

どんなに相続関係が複雑であろうと、先妻との間に子どもがいようと、『妻に相続させる』『長男である太郎に相続させる』というその言葉さえあれば、相続する方だけの関与で手続きが可能なのです。

預貯金についても同様のことが言えます

金融機関ごとに要求される手続きに多少違いがありますが、受け取る方の署名捺印だけで手続き可能とする金融機関が多いように思います。

これが【遺言書】がある場合に実際に問題となる、『遺言書の法的効力』です。
このように紛争を事前に防ぐため、相続人の方に負担をかけさせないために【遺言書】をお作りになる方が増えています。

しかし、上記のようにスムーズに手続きが進むのは、それが【公正証書遺言】であった場合です。

お亡くなりになった方が自分でお書きになった遺言書については、その前提として別の手続きが必要となるのです。

次は≪遺言書キットという名の自筆証書遺言≫

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