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家族信託

家族信託には税金はかかるの?節税対策になるって本当?

 

家族信託に税金がかかる?まずは受託者が払う税金をチェック!

家族信託には「委託者」と「受託者」、「受益者」の3つの役割があります。税金を払わなければならないのは、このうちの受託者と受益者です。委託者が払う税金はありません。

まずは、財産を管理する役割を持つ受託者が払うべき税金を押さえておきましょう。

 

・登録免許税

家族信託の対象が不動産の場合、信託をスタートする際に所有権を委託者から受託者に移す必要があります。登記の際には登録免許税がかかり、所有権移転分は非課税ですが、信託分は固定資産評価額に応じて課税されます。また、受託者の死亡などにより所有権移転の登記を行う場合は非課税です。

 

そのほかに、固定資産税の通知は受託者に通知されるため戸惑うことがあるかもしれませんが、固定資産税の支払いは原則として受益者です。通知を受けた後は、受益者へ連絡しましょう。

 

受益者が払う税金をチェック!

 

続いて、利益を得る受益者が払うべき税金を見ていきましょう。

 

・贈与税

家族信託を行うと、利益を受ける対象が委託者から受託者へ変わります。そのため、委託者と受託者が同一ではない場合、受益者に対して贈与税が課税されます。委託者と受益者が同一の場合は、贈与税の課税はありません。

また、信託期間内で受益者が死亡した場合、受益者の役割を承継することになります。そのため、新しい受益者は贈与税を払う必要があります。

 

・相続税

受益者が死亡した場合、受益者が所有している受益権は相続の対象となります。新たに受益権を引き継ぐ人物に対して、相続税が課税されます。

 

・譲渡所得税

受益者は受益権を所有しているとみなされ、受益権は売却することが可能です。売却した場合、売却をした側に譲渡所得税がかかります。

 

・固定資産税

信託財産が不動産の場合、固定資産税を払わなければなりません。

 

・信託期間中の所得税、住民税

信託期間中に信託財産から得た収入には、所得税や住民税がかかります。

 

結局、節税効果はあるの?

 

家族信託には、どの程度の節税効果があるのでしょうか。

結論から言えば、家族信託に大きな節税効果はありません。受益者は、受け取った利益に応じて様々な税金を払わなければならないからです。

家族信託の魅力は、あくまで委託者の意思を反映した自由度の高い財産管理やスムーズな承継、相続にまつわるトラブル回避といった点にあります。

節税効果という観点で言えば、不動産の購入や売却が結果として節税になる可能性がある程度だと覚えておきましょう。

 

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