血縁家族以外に財産を残したいのなら生前贈与がおすすめ!
こちらで、「内縁の妻(夫)に財産を残す方法」として「公正証書遺言」の他にも、「生前贈与」という方法があるとお伝えしました。
「死んでから息子の嫁に財産を贈与することはできる?争続にならないための注意点も紹介!」
では、死因贈与契約よりは、「生存贈与」の方が、争続を避け、相手に確実に感謝の気持ちを示すことができるとご説明しました。
そうなんです。
死後の贈与税は相続税に比べて割高。
死後に一括で贈与されても、税率が高いだけ!
それならば、生きているうちに非課税控除も使える「生前贈与」で年数をかけて贈与した方が、受け取る側の負担も少なくなります。
生前と死後の贈与税を比べてみる
例として、自分の世話をよくしてくれている息子の配偶者(お嫁さん)に200万円贈りたいとします。
◆ 死後の贈与なら、
200万円の贈与税は10%、控除額は0円なので
贈与税は20万円。
◆ 生前贈与の場合2通りあり、
① 1年に100万円づつ贈与
110万円まで非課税なので、税金は0円
② 一度に200万円贈与した場合、
110万円の控除額を引いた 90万円が課税対象。
200万円の贈与税は10%なので
贈与税は9万円。負担率は4.5%。
税金がかからないのは、1年に110万円までですが、毎年同じ額を贈ると税務署が「定期贈与」とみなして、贈与税が課される恐れがあるので注意が必要です。
その点、生前贈与で200万円を一度に渡した場合、死後の贈与より11万も税金が少なくて済むばかりでなく、税務署対策などを心配する必要もありません。
受け取る側も、多少の税金を払っても、一度にまとまった額をもらった方が、その厚意を有効に活用できるケースが多いかと思います。
生前贈与が認められないケースもある?慎重にいくなら契約書の作成を!
民法上の生前贈与は、
「両者が合意し、無償で財産を与えることを約束した契約」
となります。
これは口約束でも可能ですが、税務署に「口裏を合わせただけの実態のない贈与」とみなされない為にも、
◆ 公正証書を作成する
◆ あえて贈与税を払うことで証拠を残す
(税務署が贈与税を受け取れば「贈与」と認められたことになります)
などの対策をおすすめします。
生命保険を生前贈与に活用する方法
現金や不動産以外にも受贈者(生前贈与を受け取る人)を保険の契約者、受取人とすることで、「生命保険」を生前贈与に利用できます。
年間の保険料を基礎控除額の110万円以内にし、贈与者は受贈者に年間の保険料分を贈与します。こうすることにより税金もかかりませんし、受け取る保険金は相続税、贈与税の対象外になります。
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