死んでから息子の嫁に財産を贈与することはできる?争続にならないための注意点も紹介!
直系の家族より、その配偶者が自分の面倒をよくみてくれる、というケースはよくあることです。
同居、別居に関わらず、自分が死んだら、子供の配偶者、お嫁さんなどに何かしら財産を残したい、と考える方います。
これは「死因贈与契約」といって、贈与者(財産を渡したいと思っている人)の死語、物やお金をあげるという契約です。
この契約は口頭で行っても有効ですが、問題になるのは他に相続人がいると、「そんなことは聞いていない」と言い出し、争続になる可能性が大きいです。
争続にならない為の死因贈与契約
死因贈与契約が普通の贈与契約と違うところは、「贈与者の死亡時に契約の効力が発生する」ということです。
大きな注意点は3つあり、
1. ほかに相続人がいる場合、相続人の「遺留分」を侵害すると「遺留分減殺請求」される場合があります。
これを避けるには、各相続人の遺留分を越えない額を贈与することです。
*相続人数、構成によって「遺留分」の計算が違いますので、詳細は専門家に相談することをおすすめします。
2. 口約束でも有効である「死因贈与契約」ですが、「聞いた、聞いてない」などの無用な争いを避けるためにも、誰に、何を、いくらなどきちんと明記した「死因贈与契約書」を作成しておきましょう。
*自分で契約書を作成することもできますが、確実に財産を贈与するには公正証書を作成しておくことをおすすめします。
3. 死後の贈与税は相続税よりも高額になります。
相続税の税率
これが今回のケースのように直系でない他人に贈与する場合、下記のようになります。
引用:国税庁
相続税ならば、3000万円以下は15%の税率
贈与税になると、3000万円以下は50%の税率
となります。
また、贈与したいお嫁さんと自分の息子との間に20歳以上子供がいて、その孫に贈与した場合は、特例税率が用いられます。
引用:国税庁
20歳以上の孫に贈与した場合の税率は一般贈与税より低い、45%となります。
感謝の気持ちを伝えるなら税率にも気を配りましょう!
上の図のように、死後の贈与には多額の税金がかかります。
これでは、折角の厚意も税金でまさに半減、どころか手続き等のことを考えれば、重荷になる可能性もあります。
もし、直系家族以外の方に、相手に負担をかけずに贈与を行いたいのならば、「生前贈与」という方法もありますので、考えてみましょう。
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