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相続手続きの基礎

あなたは準備出来ていますか?親族の相続財産が分からない時の対処法をご紹介!【札幌 相続】

 

もくじ

  • 【遺産がわからない!】
  • 【財産目録を作成しておこう!】
  • 【財産目録を生前に作成するメリット】
  • 【財産目録を作成していなかった場合】
  • 【あとで困る前に準備を!】

 

【遺産がわからない!】

親族が亡くなった際に、生前に付き合いがなければどのような遺産があるのか分からない場合があります。遺産内容を知らなければ、当然相続することはできません。

生前に出来ることや、仮に準備出来ていなかった場合の相続財産の調べ方をご説明します。

 

【財産目録を作成しておこう!】

予防策としては、被相続人(亡くなって財産を遺す人)による対策で、生前に財産目録(財産の一覧表)を作成しておくことが有効です。

 

現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、負債等のマイナスの財産についても一覧にします。

相続財産目録を作成するケースには、次のものがあります。

・自分の財産の目録を生前に作成するケース

・相続人らが被相続人(亡くなった人)の遺産の目録を作成するケース

・遺言執行者が遺言執行に先駆けて遺産の目録を作成するケース

このうち、作成が義務付けられているのは、遺言執行者だけです。

 

相続人らが遺産の目録を作成することは、義務ではないものの、相続財産が多岐に渡る場合、遺産分割協議や相続税の申告の際に不便なので、遺産の目録を作成することが多いでしょう。

しかし、被相続人が亡くなった後に相続人らで遺産を調査するのはなかなか大変です。

自分の財産のことは自分自身が最もよく把握しているでしょうから、生前に財産目録を作成し、相続人の負担を減らしてあげられるとよいでしょう。

 

【財産目録を生前に作成するメリット】

・相続税対策を正確に検討できる

・遺言内容を詳細に検討できる

・相続人に遺産の全容を知らせることができる

なお、自分の財産の目録を作成する場合や、相続人らが遺産の目録を作成する場合は、前述の通り、法的な作成義務ではないので、書式も自由です。

 

【財産目録を作成していなかった場合】

財産目録を作成していない場合に、相続人が遺産を調査する方法について説明します。

遺産調査によって思わぬ財産が見つかることや、実は莫大な借金があったことが発覚することがありますが、これには地道な調査が必要です。

 

①積極財産(プラスの財産)の調査方法

〇不動産

・権利証(登記識別情報)

・登記事項証明書

・売買契約書

・固定資産税納税通知書(市区町村から毎年4月~6月頃に自宅へ郵送で届きます。)

これらは購入時にまとめて保管されていることが多いです。他にも、市町村役場で発行してもらう名寄帳などから、被相続人がどこにどのような不動産を所有しているか調査します。

〇預貯金、有価証券、金融商品

・通帳

・キャッシュカード

・銀行や証券会社からの郵便物

・粗品(カレンダーやメモ帳、ボールペンなど)

以上を調べて預貯金や有価証券を預けている金融機関を調査します。ネット銀行は通帳やキャッシュカードが発行されていない場合もあるので、被相続人のメール等を確認することも大切です。取引をしている銀行さえわかれば、各地の支店に口座があるかどうか照会をかけることができます。

〇動産

動産にはほとんど価値のないものも多いことから忘れがちですが、車や宝石、貴金属、美術品等、一定の価値を有するものもあるので、きちんと調査する必要があります。

 

②消極財産(マイナスの財産)の調査方法

〇被相続人自身の負債

信用情報の照会によって、金融機関からの借入額を調べることができます。

 

信用情報機関には以下の3つがあります。

・株式会社日本信用情報機構(JICC

・株式会社シー・アイ・シー(CIC

・一般社団法人全国銀行協会(JBA)の運営する全国銀行個人信用情報センター(KSC

借入れがある場合は、借入先の金融機関が加盟する信用情報機関の信用情報に登録されます。3つすべての開示請求を行った方がよいでしょう。

銀行・消費者金融・信販会社・クレジットカード会社は取引している銀行や会社さえわかれば、借金の残高等の照会をかけることができます。

 

〇他人の債務の保証債務

連帯保証人となる場合は、金銭消費貸借契約書の連帯保証人欄に署名して押印しなければなりません。連帯保証人も契約書を保管しているはずです。

ですので、被相続人が大切な書類を保管している場所に、金銭消費貸借契約書がないかどうかを探してみるとよいでしょう。

金銭消費貸借契約書が見つからない場合は、債権者から相続人に督促があって初めて被相続人が連帯保証人になっていたことを相続人が知ることが多いです。

 

【あとで困る前に準備を!】

没後に遺産内容を調べられないことはないですが、漏れがあり、後から発覚することもあります。そのようなことになる前に、生前に財産目録を作成しておくことをおすすめします。困ったことがあればまずは無料相談してください!

 

 

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