| 自筆証書遺言の検認申立てをしようとする方(=申立人)からご署名ご捺印を頂く『自筆証書遺言検認申立書』を司法書士において作成します。 また一部を除いて、必要となる戸籍謄本・住民票等は司法書士において取得を代行いたします。もちろん、ご本人において収集されても結構です。 |
| 郵送でのやり取りによって、作成した自筆証書遺言検認申立書へご署名とご捺印を頂戴します。 |
| ご署名ご捺印を頂いた自筆証書遺言検認申立書のほか戸籍謄本等の必要書類が整い次第、司法書士が代わりに管轄の家庭裁判所へ申立書を提出します。 |
| 申立後、家庭裁判所において相続人が集まる検認期日の日時を決定します。 現在では、多くの裁判所が司法書士事務所宛に連絡をくださるので、裁判所の都合に合わせるような格好で、申立人が出席できる日程を決定します。 検認期日が決定すると、相続人の全員に対して裁判所より通知がなされます。相続人が出席するか否かは各自の判断で構わないため、相続人の全員が揃わなくとも手続きは進行しますが、申述人は『遺言書』『押印した印鑑』などを持参したうえで、家庭裁判所へ出向く必要があります。 |
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| 申立人となった方に、遺言書等の必要書類を持参して家庭裁判所に出向いて頂きます。 提出していた戸籍謄本等の原本と、検認調書がホチキス留めされた遺言書を受け取って、検認期日は終了です。 この検認手続きを経た遺言書を、今度は金融機関での預金解約手続きや法務局での不動産名義変更手続きに使用していくこととなります。 |
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