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生前贈与

生前贈与による不動産名義変更

将来の相続トラブルを防ぐため、現在では【遺言書の作成】と並んで、多く用いられるのが生前贈与という方法です。

特に、親子2世帯で同居していらっしゃる場合に、不動産がご両親の名義では将来相続が発生した際、同居しているお子様は自分達が住んでいるにも関わらず、自身の名義にならない可能性も考えられるため、大変不安に思われる方が多いようです。

そのような場合、遺言書の作成も有効な手段ではありますが、ご両親が健在のうちに贈与によって不動産の名義変更をすることは、お互いが元気なうちにできる手続きとして、非常に安心感があるようです

しかし一方で、贈与税、不動産取得税等の税金面に大きく注意を払う必要があり、これを軽視してしまうと、思わぬ巨額の税金を支払わなければならないことにもなりかねません。

生前贈与による不動産名義変更に際しての札幌大通遺言相続センターのお手伝い

そこで札幌大通遺言相続センターでは、司法書士による不動産の名義変更手続きは当然として、税理士との提携による贈与税、不動産取得税についての対応も同時に行なっております。

なお、提携先会計事務所は当センターと同一ビルの同一フロアにあり、税理士とお話していただくために、別の場所に行っていただくようなご負担はありません。

 

 

1)お電話によるご予約

まずはお電話でのご予約をお待ちいたしております。

税理士の予定の都合上、お急ぎの面談が難しい場合もございますので、予めご了承願います。なお、お電話の際にご相談の概要も合わせてお伺いしております。

お持ち頂く書類はお電話でお伝えいたしますが、通常、下記の書類をお持ち頂いております。

 

 ● 贈与を受ける方の住民票
 ● 贈与する方の印鑑証明書
 ●
不動産の権利証
 ● 不動産の固定資産税納税通知書
 ●
身分証明書

不足書類は後日ご郵送頂ければ全く問題ございませんので、ご安心ください。

 

2)事務所での面談

お電話でお話頂いた概要や、お持ち頂いた書類をもとに不動産の名義変更手続きや贈与税、不動産取得税の納税の流れなどをお話させていただきます。
親子間の贈与においては、贈与税が結果的に発生しない
【相続時精算課税制度】の特例等もあり、具体的な内容を税理士よりお話しいたします。

3)司法書士による必要書類の作成と郵送によるやりとり

不動産の名義変更には、お持ち頂く書類のほか司法書士が作成する委任状等の書面に署名捺印を頂戴する必要があります。

司法書士による書面作成が完了次第、関係者にご郵送いたしますので、ご署名ご捺印のうえ、ご返送頂きます。

 

4)法務局への登記申請・書類の返却

 

必要書類が揃い次第、司法書士がお客様の代わりに物件所在地を管轄する法務局に登記申請を行ないます。
物件の所在が遠方である場合には、郵送申請のために少々お時間を頂きますので、ご了承ください。
登記完了次第、新しい権利証、住民票等をご返却いたします。

5)税理士による贈与税申告

贈与登記完了の翌年初め、税理士によって贈与税の申告や特例の申請を行ないます。

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