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負担付死因贈与契約
負担付死因贈与契約
『贈与する人』
と
『贈与を受ける人』
との合意内容を契約で交わすのが死因贈与契約です。
贈与する人の意向を贈与を受ける人は合意していますので、贈与者が亡くなった後、その意向を無視することが出来ないのが特徴です。
これに対して
【遺言書】
は、
【遺言執行者】
を付けたとしても、相続人全員が遺言書に反する内容で
【遺産の分割協議】
を行って合意した場合、その内容を実行させることは出来ません。
そのような意味で、自らの財産に対する意向を確実に実現したい場合には
『死因贈与契約』
は大変有効と言えます。
そして『負担付』というのは、贈与者が、贈与を受ける人に、
何らかの義務/負担を課すこと
です。
贈与を受けた方は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、利益を受けるということになります。
具体的には
“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”
といったものや
“同居して面倒を見て欲しい”
といったケースが多く、
【遺言書】
よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっていると言えるかもしれません。
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負担付死因贈与契約の注意点
死因贈与契約の手続きにおいて注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。
契約内容を明確に記載しておくことが大切で、以下の2つが特に重要です。
■
贈与の対象資産
■
負担の内容
資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載し、また、預貯金は「銀行名」「支店名」「口座の種類」「預貯金の種類」「口座番号」「名義人名」を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。
通常、死因贈与契約の内容は他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。
負担付死因贈与契約に『公正証書』を利用する
死因贈与契約は一般的な贈与契約と同じであり、書面が作成されていなければ贈与者側から撤回することが可能です。
贈与を受ける場合、負担を背負うことになるのですから、撤回されないために書面にしておくことが大切です。
そして贈与契約書には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。
負担付死因贈与契約の取り消し
負担付死因贈与契約の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで大きく違ってきます。
負担が履行されていない場合、遺贈の取り消しの規定により、取り消すことが可能です。
また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも取り消すことが可能です。
しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として取り消すことができません。
ただし、取り消すことがやむをえない『特段の事情』があれば、遺贈の規定により取り消すことができます。
死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、
◇
贈与を受ける人の承諾が必要
◇
◇
契約とともに権利義務が発生する
◇
◇
原則として取り消し/一方的な破棄は不可
◇
となります。
【遺言書】
における遺贈とは異なる法律行為です。
贈与する方が亡くなった場合に効力が発生しますが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件になるでしょう。
書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言えます。
ただし、
【遺言書】
と同じように、遺留分減殺請求を受ける可能性は残ります。
遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。
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代表 田澤泰明 略歴
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1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
北海道行政書士会にも所属。
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