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夫婦間の贈与
夫婦間の贈与
【夫婦間の贈与の特例】
とは、一定の条件を満たせば、最高で2110万円まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。
特定を受けるための具体的な適用要件は次の通りです。
【大通遺言相続センターがお手伝いできること】
はコチラ
特例を受けるための適用要件
夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
■
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
■
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
■
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※
配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受けるための手続
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
■
財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
■
財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
■
居住用不動産の登記事項証明書
■
その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し (ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です)
配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲
贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。
■
贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であること(この『敷地』には【借地権】も含まれます)
■
居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能です。 ただし、この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。
① 夫または妻が居住用家屋を所有していること
② 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※
敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※
居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
不動産価格の算定
① 建物は市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
② 土地は路線価から算出された価格を基準とします。
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代表 田澤泰明 略歴
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1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
北海道行政書士会にも所属。
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