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暦年贈与と連年贈与
皆さまがご存知の
【贈与税】
とは、本来、相続税の補完として位置づけられており、相続税よりも税率が高く設定されています。
しかしながら、確かに税率は高いものの、年間で110万円までの贈与税の基礎控除があり、大きな財産も年数をかけて行うことで、生前贈与を有効に利用することも可能となるのです。
とは言うものの、最初から巨額の贈与をする意図があったと税務署にみなされると、初年度に贈与財産全額の課税がされるおそれがあるため、注意が必要です。
このことを通常の単発の贈与(
【暦年贈与】
)と区別して
【連年贈与】
といいますが、贈与税は税率が高いため、多額の税金が発生してしまう可能性があります。
【大通遺言相続センターがお手伝いできること】
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連年贈与とみなされないために
先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。
■
贈与契約書を贈与の都度作成する。
■
贈与を受ける方ご本人の口座に振り込んだり、あるいは年間に
110万円を超える贈与を行い、贈与税申告を毎年行なう等、贈与に関する明確な記録を残す。
■
毎年違う時期に、違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。
相続税と贈与税の税率の差額を利用する
かなりの巨額の贈与をお考えの方や、上記のように贈与に年数をかけていられない方等は、年間110万円の贈与税の基礎控除枠では、生前贈与をあまり有効に活用できないように思われるかもしれません。
しかし、そのような場合であっても、贈与財産の金額によっては、相続税より贈与税の税率が低くなる場合もあるため、その適用範囲において贈与を行うことで、やはり生前贈与を有効に利用できる場合もあるのです。
もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、資産の内容、現金の有無に応じて、実際の贈与額や贈与を行っていく年数等を個別に考えていかなくてはなりません。
当センターでは税理士との提携もしておりますので、ご遠慮なくお問合せください。
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代表 田澤泰明 略歴
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1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
北海道行政書士会にも所属。
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