成年後見制度とは、民法に定められており、【認知症】【知的障害】【精神障害】などの理由で判断能力の不十分な方を保護するのために、法律行為・事実行為両面において法律的にサポートを行う制度です。
また、法律で定められているものとは別に、『契約』という形で行なう【任意後見】があります。
成年後見制度とは、【物事を理解する判断能力を失ってから】、申立てによって家庭裁判所が成年後見人を選任する事後的な制度です。
詳しくは、成年後見人選任申立てのページをご覧ください。
任意後見契約とは、将来、判断能力が低下した場合に後見してもらうことを、判断能力が低下する前に弁護士 ・ 司法書士などの専門家やあるいは親族などと契約を行なうことを指します。
詳しくは、任意後見契約のページをご覧ください。
【後見人】とは、財産等に関して、【管理人 ・ 代理人】となる者のことをいいます。
そんな大切な役目を担う後見人をどのように選んだら良いのでしょうか?
現実には親族が一般的ですが、『財産管理だけは弁護士や司法書士が担当する』という『共同後見』という形式も存在します。
詳しくは、後見人の選び方のページをご覧ください。
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
精神上の障害による判断能力低下が無い場合でも行なうことができるため、将来のリスクを避けることができる有効な手段の①つです。
詳しくは、財産管理委任契約のページをご覧ください。
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約をいいます。
死後に発生する相続に伴う『相続財産の管理』『処分』および『祭祀の承継』等々、数多くの事務的な処理を解決するための有効な手段の①つと言えるでしょう。
詳しくは、死後事務委任契約のページをご覧ください。