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遺言

専門家が公正証書遺言をすすめる理由は「確実性が高いから」!

専門家が公正証書遺言をすすめる理由は「確実性が高いから」!

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の大きく3つの種類があるのですが、結論から言いますと、確実性(作成した遺言内容の通りに相続が実現されるかどうか)の点では、公正証書遺言が一番です。

公正証書遺言の確実性が高い理由とは何なのでしょうか。プロの視点で詳細にみていきましょう。

公正証書遺言おすすめ理由①無効になるリスクが低い

公正証書遺言おすすめ理由①無効になるリスクが低い

公証役場で作成することができる公正証書遺言は、法律文書の作成を本業としている公証人(元・裁判官や検察官のキャリアを持っている人が多いです)による立ち会いのうえで作成されますので、厳しいチェックが入ることとなり、「必要な要件を満たさずに無効となってしまう」というリスクが極めて小さいといえます。

遺言書は有効に成立するための要件が法律で定められた法的文書です。もし法律に詳しくない方の知識だけで遺言書を作成しますと、思わぬところで無効になってしまう恐れがあり、実際、司法書士事務所には数多くの無効な遺言書が持ち込まれます。

その点、公証人が作成する公正証書遺言は、無効となってしまう可能性は極めて小さいため、非常に安全であるといえます。

公正証書遺言おすすめ理由②紛失や改ざんのリスクが低い

公正証書遺言おすすめ理由②紛失や改ざんのリスクが低い

作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。第三者が遺言書に干渉して改ざんをすることはほとんど不可能ですので、「死後にちゃんと遺言内容が実行されるのだろうか……」「内容を良く思わない何者かが故意に破棄しないだろうか」と心配のある方には、特におすすめです。

公正証書遺言おすすめ理由③相続手続きが非常にスムーズ

公正証書遺言おすすめ理由③相続手続きが非常にスムーズ

たとえば自筆証書遺言は、発見後、家庭裁判所での開封がルールとして定められており、これを「検認」といいます。現在の不動産名義変更実務、そして預貯金・有価証券の相続手続き実務においては、自筆証書遺言は検認手続きを経てからでなければ、各種手続きに使用することができず、相続手続きの開始までに余分な時間を要してしまいます。

しかし公正証書遺言はそもそも検認の必要がないため、相続が発生次第、速やかに相続手続きを進めていくことが可能です。

【司法書士・工藤からのコメント】

法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始され、保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言に限り、家庭裁判所における検認手続きは不要とされました。

公正証書遺言おすすめ理由④証拠能力が高いため裁判でも強い

公正証書遺言おすすめ理由④証拠能力が高いため裁判でも強い

遺産相続においては、遺言書の存在を原因として裁判に発展してしまうことがあります。

その際、発見された遺言書をめぐって、「それは本人が書いたものなのか?」という点が争いとなることが珍しくありません。特に自筆証書遺言においては、第三者の関与なしに作成される場合がほとんどであるため、問題になりやすいという悩みがあります。これを証拠によって解決するのは、非常に骨が折れる作業です。

他方、公証人によって作成される公正証書遺言は、公証人が遺言者本人と面談のうえで作成されますので、「間違いなく本人が自分の意思で書いたもの」という証拠として強力です。証拠能力の高さは、やはり他の遺言の中でもダントツだといえます。

【司法書士・工藤からのコメント】

公正証書遺言が作成された事例であっても、「遺言者本人に判断能力が欠けていた」ことを原因として、後日、無効と判断された裁判例が存在します。公正証書遺言も完全ではありませんので、健康な状態のうちに、早めに遺言書を作成することが重要です。

公正証書遺言おすすめ理由⑤字を書けずとも遺言書を作成できる

公正証書遺言おすすめ理由⑤字を書けずとも遺言書を作成できる

自筆証書遺言は全文を遺言者自身が書かなければならず、病気を患っていたり、怪我をしている場合はもちろん、高齢になるとそれだけで長文を書くことがなかなか難しくなってしまいます。

しかも、少しでも不備があった場合には、それが原因で無効になったり、相続手続きがスムーズに進まない恐れがあるなど、かなり気を遣いながら作成しなければなりません。

しかし公正証書遺言は、「公証人に対する口授(くじゅ)」が遺言作成の要件となっているため、遺言内容を公証人に口頭で伝えることができれば、公正証書の作成が可能です。文章はパソコン打ちで公証人が作成してくれます。

遺言者は最後、署名を自筆で行う必要がありますが、これさえも、怪我や病気によって自署することができない場合には、公証人が代わりにその旨記載することで遺言書の作成が可能です。すなわち、判断能力さえ備わっていれば、全く字を書かずとも作成することができてしまうのです。

「遺言書を間違うことなく自分だけで書くのは難しい」「内容に不備がないかどうかを誰かに見てもらいたい」という方は、公正証書遺言をぜひ検討してみてください。

【司法書士・工藤からのコメント】

遺言書を作成する際に最も重要なことは、当然ですが「遺言者の死後、その作成された遺言書を使用することで、全ての相続に関する手続きがスムーズにいく」かどうか、ただそれだけです。

弊所では、「自筆証書遺言を使用した各金融機関の対応」が頻繁に変更される現状を受け、自筆証書遺言では、確実な相続手続きの実現のためには困難が付きまとってしまう…との考えのもと、公正証書による遺言書の作成を推奨しております。

費用を掛けることを避けたいがために自筆証書遺言を作成した結果、その遺言書に不備が見つかり、相続手続きに使用することができず、結局裁判になってしまい、公正証書遺言にかかる以上の負担が相続人にかかってしまった、という事例は珍しくありません。

最もよい選択は一体いずれであるのか、まずは是非無料相談を利用頂き、皆様が検討するお手伝いをさせて頂けたらと思います。

さいごに

札幌大通遺言相続センターは、札幌の中でも高い相談実績を誇る、相続のスペシャリスト集団です。

当センターは、公正証書遺言のサポートを含め、生前の相続対策を幅広く承っております。ご相談・ご依頼は、事務所面談・メール・ビデオ通話で柔軟に対応可能です。

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