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将来の安心のために


遺言書は決して『財産が多いから書く』『財産が少ないから書かない』というものではありません。

そして、自らの死が差し迫ったことによって焦って書くものでもありません。
このことは民法が満15歳から遺言書の作成を認めていることからもわかります。

また、『遺言書はいつでも書けるもの』と考えないで頂きたいのです。

いざ書こうとしたとき、あるいは周囲が「書いて欲しい」と思ったときには、既に字を書くことが難しくなっていたり、【認知症】などによって遺言を遺すための意思能力が欠如していたりという事例が少なくありません。





『必要性を感じない今だからこそ、
            しっかりと将来への備えを用意しておく』






【遺言を遺す人】【遺してもらいたい人】。
ゆっくり話し合える今だからこそ、お互いのために『遺言について考える時間』を作ってみてはいかがでしょうか。




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代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。