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遺言

公正証書遺言/作成の流れと必要書類

Case…佐藤大輔さんの場合

佐藤大輔さん(78歳)は妻:博美さん(75歳)、長男:裕太さん(50歳)の3人家族。
今回、大輔さんは将来のことを考え、長男:裕太さんに全ての財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成することとしました。
大輔さんの財産は、自宅の土地1筆、建物1棟のほか地方の土地(原野)が4筆。金融資産は預貯金が4か所の銀行、投資信託が1か所の証券会社に預け入れられており、総資産は金5,500万円ほどです。

 

公正証書遺言 作成の流れ

 

①戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書など、関係者に関する資料の準備

・遺言者の戸籍謄本、印鑑登録証明書、財産を受け取る相続人・受遺者の戸籍謄本や住民票などが必要となります。
・なお、遺言者が印鑑登録していない場合、新しく印鑑登録せずとも、「認印+顔写真付き身分証明書の提示」で対応することが可能です。
・NPO法人への寄付を遺言書の内容としたい場合には、法人の登記事項証明書なども必要です。

 

②不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、通帳の写しなど、財産に関する資料の準備

・財産の内容、金額を特定するための関係資料が必要です。
・不動産の場合には「登記事項証明書」や、毎年役所から送付される「固定資産税・都市計画税 納税通知書」が必要となりますが、固定資産税が発生していない不動産については「固定資産評価証明書」を市区町村役場・市税事務所に請求する必要があります。
・預貯金については通帳の写し、株式や投資信託といった有価証券については証券会社から送付される「取引残高報告書」の写しが必要書類となります。

 

③遺言内容の決定

・誰に、どの財産を、どの程度相続させるのか、を中心に遺言内容を決定していきます。
・特に「遺留分の侵害」や「予定している相続人が遺言者より先に死亡した場合、財産の承継先をどうするのか」といった点に注意する必要があります。
・「遺言執行者」を誰にするのか、という点も非常に重要です。遺言者が年をとり、亡くなる際には、当然ながら遺言執行者も同様に年をとり、場合によっても健康上の問題を抱えているかもしれません。個人を指定する場合には死亡のリスクもあり、当センターでは司法書士事務所を会社組織化し、司法書士法人として遺言執行者をお引き受けすることで、これらの問題を解消しています。

 

④遺言文案の作成

・決定した遺言内容をもとに、公正証書遺言とするための文案を作成します。
・基本的に公証役場とのやりとりによって作成しますが、検討した文案が記載された遺言書によって、相続開始後に実際にお手続きをすることができるのか否か、関係機関に事前問い合わせを行わなければならないケースもあります。

 

⑤遺言公正証書の作成

・前記④の段階で提出が未了であった必要書類を公証役場に提出します。
・遺言作成のための日時を事前に調整し、公正証書遺言の作成期日を迎えます。公証役場を訪問することも、公証人に自宅や病院、入居施設に出張してもらうことも可能です。ただし、公証役場は役所であるため、通常は平日の9:00~17:00の間で時間設定することになります。
・当日同席可能な証人2名以上の設定も必要です。
・当日は公証人が遺言内容を読み上げて確認し、遺言者・証人が署名捺印し、公正証書遺言は完成となります。

 

 

必要書類

 

■ 遺言者:大輔さんの現在の戸籍全部事項証明書(1通)

 

■ 遺言者:大輔さんの印鑑登録証明書(1通/遺言書作成時点において発行後3か月以内の新しいもの)

 

■ 財産を受け取る長男:裕太さんの現在の戸籍(全部事項証明書または個人事項証明書のいずれでも可/1通)

・財産を受け取る方が遺言者の推定相続人(=将来、相続人となる方)であることを確認するために必要です。
・同じ推定相続人であっても、遺言者の兄弟姉妹や甥姪に財産を承継させたい場合、準備が必要な戸籍の範囲の範囲が異なりますので、注意が必要です。
・財産の承継先が推定相続人ではない場合、戸籍に代えて、住民票が必要です。

 

■ 所有不動産に関する登記事項証明書

・遺言書に不動産の所在等を明示する場合に必要です。
・事前登録によりインターネットで取得することができる登記情報でも代替可能です。

 

■ 所有不動産に関する最新年度の固定資産税・都市計画税  納税通知書

・公証人手数料算出のためには遺言書に記載する財産金額を確認する必要があり、不動産の評価額確認資料として、固定資産税・都市計画税 納税通知書が必要です。
・固定資産税が発生していない不動産については、この納税通知書が発行されないため、「固定資産評価証明書」や「名寄帳」を別途取得する必要があります。

 

■ 通帳、取引残高報告書の写し

・預貯金、株式、投資信託等の金融資産の内容確認及び金額確認のために必要です。

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