| 山田太郎さん(65歳)は妻の花子さん(55歳)との2人暮らし。子どもはいません。 太郎さんの財産は自宅のマンション、そして預貯金合わせて400万円ほど。 予想される相続人は妻の花子さんと太郎さんの兄弟姉妹ですが、太郎さん夫婦と太郎さんの兄弟姉妹はあまり仲がよくありませんでした。 太郎さんは今回、花子さんに将来の遺産分割の際の不安を打ち明けられ、遺言書を書くことに決めました。花子さんの不安を理解できましたし、自宅をきちんと花子さんのために遺したかったからです。 |
1. お電話によるご予約
| 相談のための来所は完全予約制。 時間を気にせず安心してご相談ください。 そのためにも【事前の来所予約】とお電話にてご希望する内容の概要をお聞かせ願います。 ご相談の際にお持ち頂きたい書類についてはお電話でもお伝えいたしますが、不足書類については、後日ご郵送頂ければ全く問題ありません! |
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| ■ 太郎さんは電話をした結果、平成21年×月×日19:30に【自宅マンションの権利証】【預金通帳】を持って来所することにしました。 |
| お電話でお聞かせ頂きました内容をもとに、ご相談者と直接お話させて頂きます。 この時に遺言書作成に必要な書類、費用等を確認して頂きます。 ※ 【入院されている方等のために職員が直接伺うことも可能です!ご遠慮なさらずにご相談ください!】 |
| ■ 太郎さんは面談時間に事務所を訪れ、他の必要書類、費用や完了までに要する時間などを確認しました。内容はその場で伝え、太郎さんの戸籍等その他の必要書類は後日郵送することにして、公正証書遺言作成を依頼しました。 |
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3. 公正証書遺言原案作成
| お客様のご希望をもとに司法書士が推定相続人等を確認のうえ、原案を作成いたします。場合によっては遺言執行者選任の有無等、複数回の連絡調整 ・ 面談を行なわせて頂きます。 |
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4. 公証人との面談
| 最終案をお客様に確認して頂き次第、お客様のご都合に合わせて司法書士が公証人との面談の段取りを設定いたします。お客様には、期日当日に実印をご用意のうえ、来所して頂きます。 ※ 【公証役場は当センターが入っているビルの⑩階という近さ!】 ※ 【入院されている方等のために公証人が出張することも可能です!】 |
| ■ 司法書士から連絡を受けた太郎さんは、約束の日時に事務所を訪れ、証人となる司法書士らとともに公証役場へ向かいました。公証役場では公証人が本人確認と内容確認を行い、太郎さんは遺言書に署名押印し、無事に公正証書遺言を作ることができました。 |
■ 遺言者本人の戸籍謄本 ・ 住民票
■ 遺言者本人の印鑑証明書
| 6ヶ月以内のものが必要となります。 |
■ 財産を受ける方の戸籍謄本 ・ 住民票
■ 不動産に関する権利証等、物件を特定できるもの
| 遺言の対象となる財産に不動産が含まれる場合には権利証や固定資産税の納税通知書等、物件を特定できるものをお持ちください。 |
| 遺言の対象となる財産に預貯金が含まれる場合には通帳や証書など、「預貯金先」「口座番号」「預貯金の種類」等が特定できるものをお持ちください。 |
| 遺言の対象となる財産に有価証券等上記以外のものが含まれる場合には、その財産を特定できる書類等をお持ちください。 |
初めての手続きで不安でいらっしゃるとは思いますが、『全部集めなければ電話できない』『全部集めなければ相談に行けない』などとお考えにならずに、まずはお気軽にお電話ください!
不足書類は後日〒郵送して頂ければ全く問題ありません!
◆ 【公正証書遺言作成サポート】:150,000円(税込)
詳しくはクリック! ↑↑↑ ※ 公証人手数料が別途発生します。
★遺言書作成に携わった司法書士として、その後のご相談から遺言の訂正・取消にいたるまで一切費用は頂いておりません。ぜひ最後までお手伝いさせてください。
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