遺言書を書くための主な方法は次の③種類。
そのメリットとデメリットを見てみましょう!
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【メリット】 |
・ 相続開始後に遺言書の【検認手続】を裁判所でとる必要がない。 ・ 遺言の原本が公証役場にも保管されるので、 紛失・偽造等のおそれがない。 ・ 専門家である公証人が作成するので無効な遺言となるおそれがない。 |
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【デメリット】 |
・ 公証人は内容の相談に応じてくれない。 ・ 公証人の認証手数料がかかる。 ・ 証人が必要となる。 |
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【メリット】 |
・ 費用がかからずに自分ひとりでできる。 ・ 遺言の存在、内容を秘密にできる。 |
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【デメリット】 |
・ 要件や訂正の方法が厳格なため無効な遺言となりやすい。 ・ 相続開始後に遺言書の【検認手続】を裁判所でとらなければならない。 ・ 遺言が発見されないおそれ、紛失のおそれがある。 |
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【メリット】 |
・ 内容を誰にも知られず、存在のみを明らかにしておける。 |
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【デメリット】 |
・ 費用と労力がかかる 。 ・ 相続開始後に遺言書の【検認手続】を裁判所でとらなければならない。 ・ 内容について公証人は関与しないため、 |
公正証書遺言以外の遺言書についても、お気軽にご相談ください。
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