札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

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相続放棄

「相続放棄サポート」の流れと料金表

相続放棄サポートの流れと料金表

相続放棄サポート 無料相談のしくみ

札幌大通遺言相続センターでは、初回のご相談を無料で承っております。

「どこまでが無料相談で、どこからが有料になるのですか?」というお問い合わせを頂くことがございますので、具体的内容を下記にまとめさせて頂きました。
宜しければご覧ください。

無料

 1.相続関係のほか、相続放棄をお考えになった経緯などをヒアリング
2.相続放棄の必要書類、相続放棄の流れをご説明
3.お見積書のご提示
4.今後のアドバイスやご提案

有料

 5.裁判例調査・相続放棄申述書の作成
6.管轄の家庭裁判所への相続放棄申述書の提出
7.家庭裁判所から送付される「照会書」への書き方指導
8.相続放棄の受理後、「相続放棄申述受理証明書」の取得のお手伝い(※フルパックの場合)

※ご依頼時から業務完了後も債権者や自治体への対応の仕方、取得できる財産の選別、次順位相続人へのご説明のお手伝い、相続放棄に影響を及ぼす危険な行動への助言まで、担当司法書士が徹底的にサポートし、お客様のご不安を最小限にするため尽力いたします。

相続放棄サポートプラン 無料相談からご依頼までの流れ

1.まずはお電話にてご予約・お問合せください

『債権者から突然の通知・・・』

大切な人を失っただけでなく、多額の借金までも相続するかもしれない…ご不安のことと思います。

相続放棄は、相続の開始(=故人様の死亡)を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対する申し出をしなければなりません。

専門家への相談は、あなたの不安を解消するための第一歩です。

現在当センターでは、「事務所での面談」「メール相談」「ビデオ通話」の3つの方法で無料相談を実施しています。

「事務所での面談」「ビデオ通話」による無料相談は【事前予約制】となっておりますので、まずは当センターまでお気軽にお電話ください。

お電話にてご相談の概要をお聞かせ頂くほか、ご相談時にお持ち頂きたい書類等をご案内させて頂きます。

2.初回無料相談(事務所、メール、ビデオ通話)

お電話でお聞かせ頂きました内容をもとに、ご相談者と直接お話をさせて頂きます。

この際、相続放棄の手続きに必要な書類や、お手続きの流れをご説明させて頂くほか、お見積書のご提示によってお手続費用をご確認頂きます。

※ メール相談の場合、数度のやりとりによってご相談内容の確認をさせて頂き、必要な書類やお手続きの流れのほか、お見積額をご案内させて頂きます。お見積額ご提示までのメールのやりとりは全て無料です。

3.専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをお伺いします

相続放棄は単なる事務手続きだけではなく、法律的な知識が要求されてくるのが難しいところ。

特に【3ヶ月経過後の『相続放棄』】には注意が必要ですが、司法書士法人第一事務所では、現在、3ヶ月経過後の相続放棄の」受理率100%です。

そんなときにはやはり『法律専門家』が安心。
司法書士等の専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをじっくりお伺いいたします。

<特殊なご相談実例・解決実績>

・相続開始後、1年以上が経過してから故人様にローンがあったことがわかった事例
・音信不通だった親の債権者から文書が届き、半年以上前に死亡していたことがわかった事例
・相続放棄を希望しているが、故人様がご契約者となっている死亡保険金が支払われる事例
・故人様の孤独死が判明し、警察からの連絡等によって初めて死亡を知った事例
・離婚した元配偶者が死亡し、親権に服する未成年者が相続放棄する事例
・故人様に借金もあるが、不動産もある。相続放棄をすべきか否か迷っている事例
・故人様の借金が何か所もあり、債権者への連絡は司法書士に行ってもらいたいという事例

※特に、相続開始を知ってから3か月を経過している相続放棄のご相談に対しては、そのご不安解決のため、様々なご事情や経緯をお尋ねし、相続放棄が認められる可能性を徹底的に探します。

4.相続放棄サポートプランの開始

 ◆ 相続放棄サポートプラン:1名様 52,800円(税込/基本パックの場合)

  ※ 別途実費等が発生します。
  ※相続開始より3ヶ月経過後の相続放棄は85,800円(税込)になります。

【これまで交流が希薄だった故人様】の相続放棄に対応するため、戸籍等の取得代行も承っています。

詳しいパック内容と料金はこちらから↓↓↓

5.相続放棄完了と【相続放棄申述受理証明書】取得のお手伝い

相続放棄手続き完了後、金融機関等の債権者によっては『相続放棄申述受理証明書』の提出を求められる場合があります。

この『相続放棄申述受理証明書』は、相続放棄手続き完了後、改めて家庭裁判所に請求しなければなりませんが、この取得のお手伝いまでがサポート費用に含まれていますので、ご遠慮なくお申し付けください(※ただし、「フルパック」でご依頼頂いた場合に限ります。)。

かかりつけの【相続専門医】として最後までお手伝いさせてください。

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