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その他の相続放棄 


生前の相続放棄


まだ生きている間に、その方が亡くなった際の相続放棄をしたいとお考えの方がいらっしゃいます。

しかし、生前(相続開始前)の相続放棄は認められていません
相続放棄とは、誰かが亡くなることによって発生する「相続権」を「放棄」することです。ですから、誰も死亡しておらず、相続権が発生してない状態では放棄をすることはできません。したがって、生前に相続放棄を行なうことはできないのです。

これは、相続を放棄することについて生前に何らかの念書や契約書などを作成していても変わりません。念書や契約書は当然に無効となります


一方で、生前の「遺留分放棄」は認められています
遺留分とは、法律で保証された相続人が必ず相続することができる一定割合の相続分です。
しかし当然ながら、遺留分の生前放棄は生前の相続放棄とは異なりますので、注意が必要です。

上記のような観点から、生前から既に借金があることがわかっている場合には、まずは借金問題の解決が望ましいでしょう。
場合によっては、払い過ぎていた利息分が返還されてきたり、借金の額が大幅に減額されることもあります。
当事務所では、借金問題のご相談も対応しておりますので、お気軽にお問合せください。







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代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。