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相続放棄の落とし穴


遺産分割協議上の放棄と相続放棄

慌てて相談にいらっしゃる方の多くに共通している、相続放棄に関する誤解があります。

それは“どの財産を、誰がどの程度取得するのか”を決める「遺産分割協議」において、「プラスの財産である預金や不動産を一切受け取らないし、借金も一切背負わない」としたことによって、相続放棄が成立したと考えてしまうというものです。

「財産を一切取得しない」という点では同じですが、遺産分割協議と相続放棄とでは、その性質は全く異なります

遺産分割協議とは“どの財産を、誰がどの程度取得するのか”を決める相続人との間の話しあいでしかなく、被相続人の負債の行方について、相続人以外にまで効力を及ぼすことができません
すなわち、被相続人にお金を貸していた金融機関は、遺産分割協議の内容に関わらず、相続人となった全員に借金の返済を要求することができます。もちろん、相続人となっている以上、借金を返済する義務があります。

ですから、遺産分割協議での「財産を一切取得しない代わりに、借金も背負わない」ことと、相続放棄の「借金を放棄する」こととは、全く意味合いが異なるのです。

繰り返しますが、相続放棄はあくまでも“家庭裁判所での手続きによらなければならず、それ以外の行為は相続放棄に当たらない”ことをよく覚えておいてください。

ご心配な方は、速やかに当事務所までご連絡ください。






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代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。