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相続放棄の基礎知識

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相続放棄と預金の利用 相続放棄と利益相反
相続放棄と自己破産  


その他の相続放棄

生前の相続放棄 相続放棄と生命保険について 相続放棄と葬儀費用



3ヶ月後の相続放棄

 ≪相続放棄≫は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。
 しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、突然借金の請求書が届いたことによって初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることができないとされるのであれば、それは非常に酷なことです。 

 そこで、裁判所の判断では、相続放棄ができる期間を経過した後でも、借金などの債務の存在を知らなかった場合等一定の要件を満たせば、相続開始から3ヶ月を経過したあとであっても、自分が相続人ということを知り、そして亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続を行なってよいとされています。 



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3ヶ月後の相続放棄における判断基準

 上記のように、相続開始があったことから3ヶ月以内の相続放棄も例外的に認められる場合がありますが、次のような場合には、やはり3ヶ月後の相続放棄が認められないこととなります。 

   ■ 相続人として亡くなった方の財産を受け取ったり、処分したとき
   ■ 相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
   ■ 自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

 この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ≪単純承認≫をしたとみなされます。
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

 ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、『3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません』という返答をされることがありますので、当センターのような専門家にご相談下さい。





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代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。