| 「相続放棄」とは文字通り、 「相続する権利を放棄する」ことをいいます。 つまり、「亡くなった親や親族から、その遺産を受け取らない」ということです。(正確には、もともと相続人ではなかったことになります) |
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| <相続放棄の注意点> 1.相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする 必要があります。 2.相続人全員が相続放棄をすると、借金を含む被相続人の遺産は法律で 定められた順位に従って、親・兄弟姉妹と巡り巡り、 言わば「責任(借金返済の義務)が転嫁」される格好となります。 3.どの財産を相続し、どの財産を放棄するのか選ぶことはできません。 「全て相続する」か「全て放棄する」かのいずれかとなります。 |
| ●相続放棄と限定承認の違い | ●相続放棄と相続する順番 |
| ●期日を過ぎた相続放棄 | ●相続放棄の手続き |
| ●間違いやすい相続放棄 | ●相続放棄の取り消しについて |
| ●相続放棄と預金の利用 | ●相続放棄と利益相反 |
| ●相続放棄と自己破産 |
| ●生前の相続放棄 | ●相続放棄と生命保険について | ●相続放棄と葬儀費用 |
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