相続の無料相談実施中。札幌で相続相談実績1500件超だから安心

相続放棄の基礎知識

 

相続放棄の基礎知識

「相続放棄」とは文字通り、
相続する権利を放棄する」ことをいいます。

つまり、「亡くなった親や親族から、その遺産を受け取らない」ということです。(正確には、もともと相続人ではなかったことになります)

相続放棄を正しく理解するために、少し「相続」のお話をしましょう。

そもそも相続とは、亡くなった方(=「被相続人」といいます)の遺産を、不動産や現金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が際限なく自動的に引き継ぐことを指します。

つまり、被相続人が生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合には、金融機関はその相続人に対して、借金の返済を求めることができてしまいます。本来自分とはまったく関係のなかった借金であっても、相続によって、相続人に支払い義務が発生してしまうのです。


そこで「相続放棄」です。


相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署であろうと被相続人が負っていた借金の支払いに応じる必要は一切なくなります

しかしこの相続放棄、家庭裁判所に申請を行なって認められなければ、法的効力が発生しません。自分で「相続放棄をします」と書いた紙を用意しても、誰も認めてはくれないのです。


相続放棄をするためにはいくつかの注意点があります。
<相続放棄の注意点>
1.相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする
  必要があります。

2.相続人全員が相続放棄をすると、借金を含む被相続人の遺産は法律で
  定められた順位に従って、親・兄弟姉妹と巡り巡り、
  言わば「責任(借金返済の義務)が転嫁」される格好となります。

3.どの財産を相続し、どの財産を放棄するのか選ぶことはできません。
  「全て相続する」か「全て放棄する」かのいずれかとなります。

自分の家族や親戚などが大きな借金をしているといった話を聞いた場合には注意が必要ですし、また、財産の調査が必要です。
疎遠な親戚の相続によって借金を背負ってしまい、自身の大切な人生が滅茶苦茶にされてしまってはかないません。相続放棄の専門家である司法書士に依頼なさることをお勧めします。
当事務所の相続放棄サポートはこちら>>


相続放棄の基礎知識

相続放棄と限定承認の違い 相続放棄と相続する順番
期日を過ぎた相続放棄 相続放棄の手続き



相続放棄の落とし穴

間違いやすい相続放棄 相続放棄の取り消しについて
相続放棄と預金の利用 相続放棄と利益相反
相続放棄と自己破産  


その他の相続放棄

生前の相続放棄 相続放棄と生命保険について 相続放棄と葬儀費用




相続
に関する無料相談・お問合せはこちらから


事務所概要はこちら サービスの流れと料金表はこちら

相続手続きサポートの流れ


お気に入りに追加♪

スタッフブログ 【司法書士と補助者の一日】 はコチラ!

◆お客様の声 掲載中!!◆

 

相続開始後のご相談

生前/相続開始前のご相談




地下鉄大通駅直結 4番出口
大きな地図で見る


代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。