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相続放棄

必見!相続放棄の基礎知識!司法書士がメリットを解説

みなさんは、相続される資産のなかに借金や負債が含まれていることをご存じでしたか?この事実を知らず、よくわからないままに遺産を相続してしまうと、プラスの資産が赤字になり、債務だけが残ってしまうことに……。

そうならないためにも、ここでは相続放棄の基本的な知識について解説します。

相続放棄とは?おすすめできる人の特徴

相続放棄とは?おすすめできる人の特徴

相続放棄とは、文字通り、相続する予定だった財産を放棄することを意味します。主に、借金や負債といったマイナス資産を相続するのを拒否したいときに使われます。

そもそも相続は、貯金や土地などのプラス資産だけでなく、借金などのマイナス資産も一緒に含まれているのです。したがって、もしも被相続人の総資産が、差し引きでマイナスの場合は、相続人がそっくりそのまま借金として背負わなくてはならなくなるのです。

以上のことから、次の項目に該当する方は、相続放棄を専門家に相談することをおすすめします。その際はぜひ、札幌大通遺言相続センターにお電話ください。親身にお話を伺い、全力でサポートいたします。

札幌大通遺言相続センター

・お亡くなりになった方に借金がある方

・自分のほかに相続放棄を検討している相続人が複数いる方

・3ヶ月の相続放棄申述期間を過ぎてしまった方

・入院給付金、未払いの治療費、未払いの賃料等、お亡くなりになった方にまつわるお金についてお受け取りやお支払いを控えている方

・申立てだけでなく、照会書の書き方、債権者への対処法、相続放棄に影響を及ぼす 危険な行動への助言まで相続放棄にまつわる様々な問題をトータルでサポートしてほしい方

相続放棄は大きく分けて申立て前と申立て後で注意する点が異なってきます。

申立て前は3ヶ月の期間を厳守することはもちろんのこと、一定の行動をとると相続をしたとみなされ、最悪の場合、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

申立て後には裁判所からの照会書の書き方、債権者や自治体への対応、次順位相続人への説明等、さまざまな点に注意を向けなければなりません。

また相続放棄後も一定の行動が相続放棄に影響を与える場合があります。専門家のサポートのもと正しい判断に基づいて安全な相続放棄を行いましょう。

相続放棄と相続する順番

相続放棄と相続する順番

借金を残して親や親族が亡くなった場合に、相続放棄を検討するべき人は相続する権利のある方です。

したがって、相続権が誰にあるのかが重要なポイントになってきます。また相続人が相続放棄をした場合には、法律で定められた相続の順位通りに、他の相続人に借金の支払い義務が生じてしまいます。

つまり「相続の順番」も相続のうえでは重要なポイントなのです。

たとえば妻が亡くなれば、夫と子供に相続権が発生します。

しかし未婚で子供もいないとなれば、その親や兄弟姉妹という順番に相続権が発生します。

つまり、これらの方に借金を背負う可能性が出てくることを意味しますので、このような間柄の方々は、相続の放棄をすることになります。

順番

1.配偶者と子供

2.配偶者と親

3.配偶者と兄弟姉妹

子供がいるときは、親と兄弟姉妹に相続権(借金を背負う義務)はないということになります。

【相続順位に関しての確認】

・被相続人に子供がいれば、その子に相続権があります。

・子供に相続権があるとき、被相続人の親や兄弟姉妹に相続権はありません。したがって相続放棄をするのは、子供のみとなります。

・また、もし被相続人に子供がいなくて、親と兄弟姉妹がいるならば、その親に相続権があります。このとき兄弟姉妹に相続権はありません。したがって、相続放棄を行なうのは親のみとなります。

・もし被相続人に子供も親もおらず、兄弟姉妹がいるとしたら、その兄弟姉妹に相続権があります。相続放棄を行なうのは兄弟姉妹となります。

このように相続放棄の順番はそのまま相続権の順番によって決まってしまいます。

相続放棄と限定承認の違いとは

相続放棄と限定承認の違いとは

相続放棄と似ているものに「限定承認」という手続きがあります。限定承認を理解するには、単純承認との比較で考えるとわかりやすくなります。

①単純承認

財産も債務も全て無条件に承認する、一般的な相続の方法です。亡くなった方(=被相続人)の借金などの負債に関しても無制限に相続することとなります。

相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きを行なわなければ、自動的に単純承認となります。

また、次の場合には単純承認したことになってしまいますので、注意が必要です。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

・相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

②限定承認

限定承認とは、 プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。

つまり、相続する債務が、プラスの財産よりも多い時(=債務超過の場合)に、被相続人から承継するプラスの財産の限度で被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。プラスの財産を超える部分の負債については、支払う義務はなくなります。

【限定承認の条件】

・相続人全員で行なう必要→相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任

・相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認の申立書を家庭裁判所に提出

・申立て後、5日以内に相続債権者(被相続人に対して債権を持っていた人)や受遺者(遺贈を受ける予定の人)に対し、2ヶ月以内に申し出るよう官報に公示しなければいけません。

・限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が清算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされます。

【限定承認が有効な実際のケース】

・債務超過になっているのかどうかが、はっきりしない場合

・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでもいいというような場合

・債権の目処がたってから返済可能な場合

・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

相続放棄と限定承認の違いまとめ

・相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない

・限定承認
相続を受けた人が、プラスの財産の限度までマイナスの財産を引き継いで支払義務が生じるものの、それ以上の負債については支払義務を免れる

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人・相続財産の調査を行ない、相続してもいいものなのか判断できる状況を作ることが重要です。

相続放棄の手続きのやり方

相続放棄の手続きのやり方

相続放棄は「家庭裁判所に必要な書類を提出すること」が求められます。

なかには、金融機関の担当者に相続放棄する意思を伝えたことで、相続放棄が成立すると勘違いしている方もいらっしゃいますので、くれぐれもご注意ください。

【主な手続きの流れ】

1.相続放棄に必要な書類を収集する

・亡くなった方の戸籍謄本

・亡くなった方の住民票

・相続放棄する人の戸籍謄本

・相続放棄する人の住民票

・相続放棄申述書

・収入印紙(1名につき800円)

・郵便切手

※場合によっては、このほかの書類が必要となる場合もあります。

2.相続放棄申述書を提出する家庭裁判所を確認する

提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

3.相続放棄申述書に必要事項を記入する

相続放棄申述書に必要事項を記入し、捺印をします。

4.用意した書類等を家庭裁判所に提出する

2で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で送付するかを選択して書類を提出してください。

・相続放棄申述書

・必要書類

・収入印紙(1名につき800円)

・郵便切手

5.家庭裁判所が送付する照会書に記入して返送

必要書類を提出後、家庭裁判所から「照会書」が送付されてきます(※照会書とは、裁判所からの「質問状」です)。

この照会書の質問に対して回答を記入し、郵便で返送します。回答が了承されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます(「相続放棄申述受理通知書」とは相続放棄が裁判所に認められましたという通知書です)。

この相続放棄という慣れない手続きにおいて、不備があったり、相続放棄の期限に間に合わないと、莫大な借金や負債を負うことになってしまいます。確実に相続放棄ができるように専門家に相談するのが懸命でしょう。

誰でも間に合う!期日を過ぎた相続放棄の対処

誰でも間に合う!期日を過ぎた相続放棄の対処

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。

しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、突然借金の請求書が届いたことによって初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることができないとされるのであれば、それは非常に酷なことです。

そこで、裁判所の判断では、相続放棄ができる期間を経過した後でも、借金などの債務の存在を知らなかった場合等一定の要件を満たせば、相続開始から3ヶ月を経過したあとであっても、自分が相続人ということを知り、そして亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続を行なってよいとされています。

【3ヶ月後の相続放棄における判断基準】

上記のように、相続開始があったことから3ヶ月以内の相続放棄も例外的に認められる場合がありますが、次のような場合には、やはり3ヶ月後の相続放棄が認められないこととなります。

■ 相続人として亡くなった方の財産を受け取ったり、処分したとき

■ 相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき

■ 自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。

借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることがありますので、当センターのような専門家にご相談下さい。

まとめ:相続放棄のことなら札幌大通遺言相続センターにご相談ください

今回は、相続放棄の基本的なことについて解説しました。

「親がたくさんの借金を持っていたことがわかった」「負債も相続することになるの!?そんなの聞いていない!」とお困りなら、まずは一度、札幌大通遺言相続センターにご相談ください。相続に関するあらゆるお悩みを解消するべく、全力でサポートいたします!

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