| 今まで1212 : 遺産の総額が6000万円を超えて、初めて課税対象 平成23年4月1日以降 : 遺産の総額が3600万円を超えると課税対象に! |
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| 【現 行】 その未成年者が満20歳になるまでの年数1年あたり 6万円で計算 した額を控除。 【改正案】 現行の金額 6万円を |
| ● 3級・4級障害者 : 満85歳になるまでの年数1年あたり 6万円の控除 ● 1級・2級障害者 : 満85歳になるまでの年数1年あたり12万円の控除 |
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| その1 : 受贈者の適用対象に『20歳以上の孫』を加える。 【現行 推定相続人のみ】 その2 : 贈与者の年齢要件を『60歳以上』に引き下げ。 【現行 65歳以上】 |
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