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相続税・贈与税

【重要】相続税法改正のお話

平成23年度税制改正大綱が発表されました。今回の改正により、多くの方が直接影響を受けることとなるのは次の2点になると考えられます。

①  相続税の基礎控除額40%減少
②  生前贈与の促進を狙った贈与税の大幅見直し

以下、詳しい内容を確認してみましょう。

①  相続税

平成23年4月1日以降発生の相続から適用 →申告義務者数は従来の約2倍に

基礎控除額の引き下げ

5000万円 + 1000万円 × 相続人→【改正案】3000万円 + 600万円 × 相続人

【例】相続人が1名

今まで:遺産の総額が6000万円を超えて、初めて課税対象
平成23年4月1日以降 :遺産の総額が3600万円を超えると課税対象に!

相続税率の見直し

相続税率の見直し

死亡保険金 非課税対象者の『絞り込み』

【これまでの死亡保険金の非課税対象】
死亡保険金のうち、500万円 × 相続人 を相続税課税対象財産から控除できた。

【これからの死亡保険金の非課税対象】

500万円 × 未成年、障害者または生計を同一とする相続人の人数

未成年者及び障害者の税控除の増額

相続人が未成年者の場合の控除

【現  行】 その未成年者が満20歳になるまでの年数1年あたり 6万円で計算した額を控除。

【改正案】 現行の金額 6万円を →  10万円に増額。

相続人が障害者の場合の控除

● 3級・4級障害者 : 満85歳になるまでの年数1年あたり 6万円の控除 →【改正案】10万円に増額

● 1級・2級障害者 : 満85歳になるまでの年数1年あたり12万円の控除→【改正案】20万円に増額

②  贈与税

平成23年1月1日以降の贈与分から適用

20歳以上の子・孫が受贈した場合の贈与税率の緩和

贈与税率の緩和

上記以外が受贈者の場合の贈与税率の強化

贈与税の強化

 

相続時精算課税贈与制度の対象者拡大

【これまでの相続時精算課税制度はコチラ】

【改正案】

その1 : 受贈者の適用対象に『20歳以上の孫』を加える。
【現行 推定相続人のみ】
その2 : 贈与者の年齢要件を『60歳以上』に引き下げ。
【現行 65歳以上】

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