相続の無料相談実施中。札幌で相続相談実績1500件超だから安心

未登記物件がある場合


相続が発生して固定資産税の評価証明書を取り寄せたり、あらためて納税通知書を見てみると、『実は建物が【未登記】になっている!』と気が付くことがあります。

従来どおりに登記をせず、そのままにしておくこともできますが、
残念ながら登記簿上、あなたが所有者であることは明らかにはなりません。
そもそも登記がされていないのですから。


このような場合には通常の相続による所有権移転登記ではなく、その建物について、建物表題登記】【所有権保存登記】を行なう必要があります。

この【建物表題登記】は土地家屋調査士の業務範囲となりますが、当センターは土地家屋調査士とも提携しているので大丈夫!お気軽にご相談ください!


                 【大通遺言相続センターがお手伝いできること】はコチラ



相続
に関する無料相談・お問合せはこちらから


事務所概要はこちら サービスの流れと料金表はこちら

相続手続きサポートの流れ


お気に入りに追加♪

スタッフブログ 【司法書士と補助者の一日】 はコチラ!

◆お客様の声 掲載中!!◆

 

相続開始後のご相談

生前/相続開始前のご相談




地下鉄大通駅直結 4番出口
大きな地図で見る


代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。