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未登記物件がある場合
相続が発生して固定資産税の評価証明書を取り寄せたり、あらためて納税通知書を見てみると、
『実は建物が【未登記】になっている!』
と気が付くことがあります。
従来どおりに登記をせず、そのままにしておくこともできますが、
残念ながら登記簿上、あなたが所有者であることは明らかにはなりません。
そもそも登記がされていないのですから。
★
このような場合には通常の相続による所有権移転登記ではなく、その建物について、
【
建物表題登記】【所有権保存登記】
を行なう必要があります。
この【建物表題登記】は土地家屋調査士の業務範囲となりますが、当センターは土地家屋調査士とも提携しているので大丈夫!お気軽にご相談ください!
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代表 田澤泰明 略歴
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1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
北海道行政書士会にも所属。
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