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≪Case…山田夕子さんの場合≫

令和2年3月、山田太郎さんが80歳でお亡くなりになりました。
故山田太郎さんのご家族は妻:花子さん(75歳)と長男:一郎さん(49歳)、そして長女:夕子さん(45歳)の3名。
山田家には故太郎さん・妻:花子さんご夫婦がご自宅として住んでいらっしゃる故太郎さん名義の土地・建物がありましたが、ご家族の話し合いで、この土地・建物の名義はどちらも妻:花子さんのお一人の名義にすることに決まりました。
日中、自由に時間をとることができる長女:夕子さんが、今回依頼する司法書士事務所を探すことになりました。

 

 

 

1.お電話によるご予約/メールによるお問い合わせ

現在当センターでは、「事務所での面談」「メール相談」「ビデオ通話」の3つの方法で無料相談を実施しています。

「事務所での面談」「ビデオ通話」による無料相談は【事前予約制】となっておりますので、まずは当センターまでお気軽にお電話ください。

お電話にてご相談の概要をお聞かせ頂くほか、ご相談時にお持ち頂きたい書類等をご案内させて頂きます。

 


長女:夕子さんは電話をした結果、令和2年6月×日11:00に事務所に訪問し、直接の面談を行うことを選択しました。
面談日に次の資料を持っていくよう指示を受けました。
なお、「相続人の印鑑登録証明書」についても話があったのですが、未だ取得していなかったため、後日改めてということになりました。

・【故太郎さんの死亡の記載がある戸籍】
・【故太郎さんの住民票の除票】
・【長男:一郎さんの現在の戸籍】
・【長女:夕子さんの現在の戸籍】
・【不動産を相続する妻:花子さんの住民票】
・【名義変更対象不動産の登記済権利証】
・【名義変更対象不動産の固定資産税納税通知書】

 

2.初回無料相談(事務所、メール、ビデオ通話)

お電話でお聞かせ頂きました内容をもとに、ご相談者と直接お話させて頂きます。

この時に名義変更に必要な書類やお手続きの流れをご説明させて頂くほか、お見積書のご提示によってお手続費用をご確認頂きます。

※ メール相談の場合、数度のやりとりによってご相談内容の確認をさせて頂き、必要な書類や流れのほか、お見積額をご案内させて頂きます。お見積額ご提示までのメールのやりとりは全て無料です。

 

<特殊なご相談実例・解決実例>

・不動産所有者が死亡してから10年以上が経過している事例
・登記をしていなかったため、相続人が死亡してしまった事例
・相続人が兄弟姉妹、甥姪と、総勢15名以上となっている事例
・音信不通の相続人がいる事例
・認知症の相続人がいる事例
・未成年の相続人がいる事例
・海外在住(英米、ヨーロッパ、アフリカ、東南アジアなど)の相続人がいる事例
・外国人が相続人になってしまっている事例
・元日本人で、外国籍に帰化した相続人がいる事例
・故人様が大韓民国籍の方である事例
・不動産の正確な所在場所がわからない事例
・不動産を売却して、売却代金の分割を希望する事例
・一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を支払う事例
・故人様がお書きになった遺言書(自筆・公正証書・秘密証書)が遺されていた事例
・銀行の担保権(抵当権・根抵当権)の抹消や変更が同時に必要な事例
                                     …など。

 

夕子さんは面談時間に事務所を訪れ、不動産名義変更の必要書類、手続き全体の流れのほか、司法書士に任せられること、自分達で行わなければならない作業を確認しました。
手続完了までに要する時間と手続費用も確認し、今回、故:
太郎さんに関する出生からの全ての戸籍謄本等の一切については、司法書士に取得代行をお願いする内容で、相続登記手続きを依頼することにしました。

 

3.必要書類の収集

相続登記に必要となる書類の中には、個人で集めることが難しいものもあります。
必要書類の多くは司法書士において取得代行が可能です。

特に「故人様の出生から死亡までの連続した全ての戸籍等謄本」については、司法書士において取得代行を承るケースがほとんどとなっています。

 

司法書士は夕子さんからお預かりした戸籍謄本をもとに、故太郎さんの出生から死亡までの全ての戸籍等謄本の取得代行を開始しました。また夕子さんは、司法書士から指示を受けた通り、妻:花子さん、長男:一郎さん、長女:夕子さんの3人分の印鑑登録証明書(各1通)を取得し、を司法書士事務所宛てに郵送しました。

 

 


 

4.遺産分割協議書の作成・相続人様によるご署名ご捺印

必要となる書類の収集完了後、司法書士において「遺産分割協議書」及び「登記委任状」を作成のうえ、関係相続人の皆様のご自宅宛てにご郵送させて頂きます。

相続人の皆様には、「ご住所・お名前のご記入」のほか、印鑑登録している「ご実印による押印」を行って頂き、司法書士宛てにご返送頂きます。なお、不動産を取得する相続人の方には、遺産分割協議書のほか、「登記委任状」も合わせてご郵送させて頂きます。

 

完成した遺産分割協議書の郵送を受け取った長女:夕子さんは、署名捺印を行い、同封の返信用封筒によって司法書士宛てに返送しました。妻:花子さん・長男:一郎さんからも電話があり、同様の書類が届いていたようでした。また、妻:花子さんには登記委任状も一緒に届いていることが確認できました。
妻:花子さんが一人で書けるか心配だったのですが、「説明のための付箋が貼ってあるから大丈夫よ」とのことでした。

 

5.法務局への登記申請・登記完了書類のご返却

必要書類が揃い次第、司法書士が名義変更対象不動産の所在地を管轄する法務局に対して登記申請を行います。

物件の所在地が遠方である場合には郵送期間の関係から、少々お時間を頂くこととなります。恐れ入りますが、予めご了承ください。

登記手続きが完了次第、新しい登記済権利証のほか、署名捺印済みの遺産分割協議書、司法書士において作成した相続関係説明図、戸籍等謄本や印鑑登録証明書等をご返却させて頂きます。

 

全員分の遺産分割協議書・登記委任状を返送後、1週間から10日程度で登記は完了し、長女:夕子さんは新しい権利証のほか、押印した遺産分割協議書、司法書士において収集した戸籍等謄本を受け取ることができました。書類の受取証が入っていたため、署名捺印等を行って司法書士事務所宛てに返送したほか、同封されていた請求書の金額を銀行振込によって支払い、相続登記手続きは完了しました。

 

※登記手続きご依頼時・登記申請実施時には、法令に則り、関係者様のご本人確認を実施させて頂きます。予めご了承ください。

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