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相続登記について

相続手続の中でも『相続登記』と呼ばれる不動産名義変更手続は相続人の方がご自身で行うのはなかなか骨が折れ、司法書士に依頼される方がほとんどです。

実際その困難さから、亡くなられた方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている方も少なくありません。 


相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありませんが、

『本来相続人であった者が死亡し、
        さらに相続人の数が増えてしまった・・・』
 


そのような状況が発生し、その結果、遺産分割協議が全く進まないということも現実に多々起こっています。



不動産を【相続人中の1人の単独とする場合】等には必ず、
相続人全員による【遺産分割協議】がが要求されます。
遺産分割協議が整わないままでは、
相続した不動産を売却することはおろか、
不動産の名義を相続人名義に変更することすら出来ません!
 





『いつでもできる』ということは
  決して『遅くなっても大丈夫』ということではありません。



できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。



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代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。