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遺産分割調停と審判


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   遺産を分割する場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
 しかし、一人でも分割協議に同意できない相続人がいるときには、いつまでたっても相続財産の処分ができなくなってしまいます。
 このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出し、調停の場で解決することとなります。 
≪調停≫とは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。
調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めますが、この話し合いでも合意が整わないときは、遺産分割の審判申立書を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。

≪審判≫では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。 このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。


下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。  






遺産分割協議が不成立の場合


【調停分割】

 調停分割とは、家庭裁判所において家事審判官1名と、調停委員2名以上が当時者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。
 内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。
 合意が成立しない場合、調停は不成立となります。 

【審判分割】
 審判分割は、家庭裁判所の判断によって分割方法を定めるように申し立てる方法です。
 調停分割で合意に達しなかった場合に行なわれます。



 いずれにせよ、トラブルの元になるような問題を、「遺言書の作成」や「生前贈与」等により、前もって解決しておくことが遺産分割のポイントです。 



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代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。