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遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の進め方
相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の財産はその相続人に相続されます。
法律上、その相続財産はいったん
【相続人全員の共有財産】
との位置づけとなりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で、誰が何をどのくらい相続するのか、その話し合い
【遺産分割協議】
を行うことになります。
その方法は大きく、被相続人が生前に作成した遺言書に基づく
≪指定分割≫
に従い、遺言書がない場合には相続人全員の協議による
≪協議分割≫
により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
【大通遺言相続センターがお手伝いできること】
はコチラ
遺産分割の種類
■
指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で分けることを指します。
遺言書がある場合には、まずはこちらが優先されます。
■
協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合には協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
具体的な分け方
■
現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、法律で定められた各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)することになるでしょう。
■
換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割する方法です。
遺産を処分した場合、処分の費用であったり、譲渡取得税などがかかることを考慮する必要があります。
現物分割をとると財産価値が下がるものもあるため、そのようなケースではこの方法がとられることとなります。
■
代償分割
相続人のうちの誰かが遺産の現物を取得する代わりに、取得する相続人が他の相続人に対して現金を支払う方法です。
遺産が自宅のみ、または農地である場合などに有効な分割方法となりえます。
■
共有分割
遺産を相続人が共有状態で所有する方法です。
共有名義の不動産は、利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので注意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず
≪遺産分割協議書≫
を作成しておくことが必要です。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、また、預貯金があった場合にはその払い戻しを受ける際にも必要となるケースがあります。
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代表 田澤泰明 略歴
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1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
北海道行政書士会にも所属。
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