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相続手続きの基礎

遺産相続放棄は自分でできる?どれくらい大変?実際の手続きの流れを解説

遺産相続放棄は自分でできる?どれくらい大変?実際の手続きの流れを解説

相続放棄とは、プラス・マイナスの資産をひっくるめて放棄するという方法のこと。被相続人に借金がたくさんあり、「このまま遺産を相続すると借金だけを背負う羽目になる」といった場合に選択されます。では、相続放棄は自分で行うことができるのでしょうか。結論からいいますと可能ですが、自分で手続きをする際に注意すべき点がいくつかあります。

相続放棄を自分で行うことはできる。まずは家庭裁判所へ。

相続放棄を自分で行うことはできる。まずは家庭裁判所へ。

「相続放棄のことは、家庭裁判所に」が合言葉だと思ってください。多くの方は家庭裁判所にあまり縁がないため、戸惑ってしまいがちですが、相続手続きでよくお世話になる場所です。

ではどこの家庭裁判所に行けばいいのかといいますと、被相続人の住所地にある家庭裁判所です。相続放棄は、相続開始から3ヵ月以内に行わなければなりません。「書類の準備に時間がかかりそうだな」と思った場合は、申告期間の延長を申し込むことも可能です。

以下に示すのは、相続放棄の申告で必要となる主な書類です。

相続放棄申述書被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人の住民票除票被相続人の死亡を記載した戸籍
相続放棄申告者の戸籍収入印紙(800円)

相続放棄の申告後は、無事に受理されると、マイナスの資産(負債)の心配から解放されます。このあとにしなければならないことはとくにありません。ただし、相続放棄の申告前に、被相続人の遺産を使わないようにくれぐれもご注意ください。その事実があると「単純承認」扱いされ、相続放棄が成立しなくなります。

相続放棄を自分でする際の注意点

相続放棄を自分でする際の注意点

①遺産分割協議で宣言しても相続放棄とは認められない

札幌大通遺言相続センターに慌てて駆け込んで相談しに来る方の多くは、しばしば相続放棄に関して誤解をしています。それは、遺産分割協議の場で「プラス・マイナスの財産をすべて受け取らない」と宣言することで、相続放棄とみなしてしまう考え方です。

遺産分割協議とは、あくまでも「どの財産を、誰がどれくらい取得するのか」を決める話し合いでしかありませんので、被相続人にお金を貸していた金融機関は、相続人に借金返済を迫ることができます。「遺産分割協議で負債を放棄すると言ったはずなのに、返済請求が来てしまった……」ということになってしまうわけです。借金の義務を放棄したいなら、確実に家庭裁判所で相続放棄の手続きを忘れずにしてください。

②「被相続人の死亡を知った日から」3ヵ月以内がリミットとなる

相続放棄の申告期限は、被相続人の死亡を知った日から3ヵ月以内です。死亡してから3ヵ月以内ではありませんのでくれぐれもご注意ください。たとえば、あなたが被相続人のお葬式に参加した場合は、その日をもって「被相続人の死亡を知った」と解釈します。「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということは留意しておかなければなりません。

③相続放棄を取り消すのはかなり難しい

家庭裁判所に相続放棄が認められた後に、相続放棄を取り消すことは法律上可能です。しかし現実として、一度成立した相続放棄を取り消すのはかなり難しいといえます。というのは、相続放棄の申告者に落ち度がなく、致し方ないと思えるような、何らかの重大な勘違いが発生していたことが認められない限り、相続放棄を取り消せないからです。つまり、相続放棄を単なる“心変わり”で取り消すのは非常に難しいのです。

さいごに

相続放棄は自分で手続きを進めることはできますが、手続きが面倒で、なおかつ期限がたった3ヵ月と限られているため、はじめての方が相続放棄を段取りするのは、なかなかの骨折りになることが予想されます。しかも「実は相続放棄ではなくて限定承認を選択することで手元に遺産が残る」というケースも生じうるため、単純に「被相続人の借金が多そうだから相談放棄をする」という選択を安易にとるのはあまりおすすめできません。

札幌大通遺言相談センターは、相続放棄を選択するべきか、もっと他の最善の選択肢があるかどうかについてもアドバイスを行うことができます。相続放棄を行う場合は、書類作成から手続き処理まで、代行を承ることも可能です。相談無料ですので、まずは一度、お気軽にご相談ください。

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