相続財産に含まれるもの
相続財産と呼ばれるいわゆる≪遺産≫に含まれるものは、目に見える不動産や自動車だけではありません。
亡くなられた方が残した目には見えない『権利』や『義務』もまた、相続財産となります。
こ れはすなわち、借金などの『マイナスの財産』も遺産の範囲に含まれることを意味するのです。
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プラスの財産
■ 不動産(土地/建物)・・・自宅・アパート・店舗・貸地など
■ 不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
■ 金融資産 ・・・現金・預貯金・小切手・株式・国債・社債・貸付金・売掛金・手形債権など
■ 動産・・・自動車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■ その他・・・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
マイナスの財産
■ 借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■ 公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税 など
■ その他・・・保証債務・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
■ 財産分与請求権・生活保護受給権
■ 身元保証債務・扶養請求権・受取人指定のある生命保険金
■ 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するものなど
遺産の評価はどのように行なうのか?
民法上、相続手続における財産評価方法は定められておらず、一般的には時価で計算していくことになります。
しかしながら、評価方法によって財産価格に幅が出てしまったり、また民法と税法では、遺産の対象やその評価の扱いが異なるなど、専門的な判断が要求され、注意が必要です。
特に相続税が発生するような案件では、相続に詳しい税理士等の専門家に相談する必要がありますので、適切な専門家を当センターにてご紹介させて頂いております。