【法定相続】においては、このように≪相続人≫と≪相続分≫が決められています。
| 順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |
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1 |
配偶者と子 |
配偶者=2分の1 |
子(複数いる場合は等分)=2分の1 |
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2 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者=3分の2 |
直系尊属=3分の1 |
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3 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者=4分の3 |
兄弟姉妹(複数いる場合は等分)=4分の1 |
正確な相続人は亡くなった方の『戸籍』を収集することで確定します。
これは全ての相続手続きに共通するので≪まず初めに戸籍の収集を行なう≫と考えて頂いて間違いありません。
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり、家族が知らない相続人が戸籍収集によって明らかになることもあります。
戸籍収集の手順は大きく次の②つがあります。
| ■ 亡くなった方の≪戸籍謄本≫≪除籍謄本≫≪改製原戸籍≫を、出生から死亡まですべて取得します。 ⇒ 通常、この段階で亡くなった方の『両親』と『子供』そして『配偶者』が確定できます。 |
| ■ 子供(孫の誕生後に子供が死亡した場合を除く)や直系尊属がいない場合には、亡くなった方の『兄弟姉妹』が相続人となりますので、その確定のために≪亡くなった方の両親の戸籍謄本等≫も取得します。 |
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