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相続人と法定相続分

 相続が発生し、亡くなられた方が遺言書を作っていなかった場合や、相続人間での話し合いがつかなかった場合には法律(民法)で決められた財産の分配ルールに従って遺産分割をしていくことが遺産分割方法の1つの目安となってきます。
 この法律で定められた相続方法を『法定相続』と呼びます。

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法定相続人と法定相続分

【法定相続】においては、このように≪相続人≫≪相続分≫が決められています。

 

順位 法定相続人 法定相続分

配偶者と子

配偶者=2分の1

子(複数いる場合は等分)=2分の1

配偶者と直系尊属

配偶者=3分の2

直系尊属=3分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者=4分の3

兄弟姉妹(複数いる場合は等分)=4分の1


  ■  配偶者』は常に相続人となります。
  ■  直系尊属(父母。双方がいない場合は祖父母)は、子がいない場合に限って相続人となります。
  ■  兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に限って相続人となります。
  ■  子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、その相続分は法定相続分を等分します。


 

 

『相続人』はどのように確定するの?

 正確な相続人は亡くなった方の『戸籍』を収集することで確定します。
 これは全ての相続手続きに共通するので≪まず初めに戸籍の収集を行なう≫と考えて頂いて間違いありません。
 相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり、家族が知らない相続人が戸籍収集によって明らかになることもあります。


 戸籍収集の手順は大きく次の②つがあります。

 ■ 亡くなった方の≪戸籍謄本≫≪除籍謄本≫≪改製原戸籍≫を、出生から死亡まですべて取得します。 
⇒ 通常、この段階で亡くなった方の『両親』と『子供』そして『配偶者』が確定できます。 
 ■ 子供(孫の誕生後に子供が死亡した場合を除く)や直系尊属がいない場合には、亡くなった方の『兄弟姉妹』が相続人となりますので、その確定のために≪亡くなった方の両親の戸籍謄本等≫も取得します。

 この≪相続人の調査≫が正確でなかった場合、あとから本来の相続人が現れ、進めていた遺産分割の話し合いが白紙に戻ることとなってしまったり、場合によっては本来の相続人から訴訟を提起され、さらなる相続トラブルに繋がることにもなりかねません。

 亡くなった方の戸籍は数箇所の役所にまたがることが多く、日中お仕事をされている方には大変大きく、煩わしい負担となっているのが現実です。

大通遺言相続センターでは、
≪相続人調査サービス≫としてお亡くなりになった方の戸籍収集だけの業務も請け負っております。お気軽にご相談ください!



 


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代表 田澤泰明  略歴
1952年千歳市生まれ。1982年札幌において司法書士登録。司法書士事務所にて実務を修得後、美園にて開業。以来、お客様に対して、奉仕の精神を忘れることなく業務に取り組む。1989年大通において第一司法書士合同事務所を開設。市内で事務所を移転したのち、ここ道銀ビルにおいて、札幌で活躍する他の資格者と提携、『法務会計のワンストップサービス』を目指す。
 北海道行政書士会にも所属。